合同会社の設立をサポートいたします

「株式会社よりも設立費用を抑えたい」「自分たちのスタイルに合った自由なルールで会社を運営したい」
そんな起業家の皆様に今、最も選ばれているのが「合同会社(LLC)」です。2006年の誕生以来、その柔軟な使い勝手の良さから、個人事業主からの法人成りや新規事業の立ち上げに活用されるケースが急増しています。


面倒で専門知識が必要な「定款」の作成から、法務局への登記申請まで、当事務所がすべてのプロセスをスピーディーに代行。自分一人で進めるよりも正確に、そして最短ルートで会社を誕生させることが可能です。

また、合同会社の強みは「定款(会社のルール)」の自由度にあります。一人での起業はもちろん、仲間と出資し合う場合でも、将来のトラブルを防ぎつつお互いが納得できるルール作りをアドバイス。あなたの理想のビジネスを、法的な側面から強力にバックアップします。

当事務所が選ばれる理由

01

女性司法書士が対応

女性司法書士が親身に対応

初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください

02

女性が押印しているイメージ

書類作成はすべてお任せ

お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します

03

握手をする手元

周辺業務も幅広くサポート

登記以外の法務や議事録作成もご相談ください

料金案内

下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。

手続き報酬(税込)実費(税込)
合同会社設立費用55,000円~資本金額の7/1000
(ただし、6万円に満たない場合は6万円)

※上記の他に公証人への認証手数料、郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
※出資者が3名以上の場合や現物出資をご検討の際は、状況に合わせて最適なプランを個別にご提案(お見積もり)させていただきます。
※お急ぎ(3営業日以内)の案件につきましては、通常料金に加えて特急事務手数料を頂戴しております。

サポートの流れ

設立事項の決定とコンサルティング

商号、本店所在地、目的、資本金、役員構成等の基本事項を策定します。
当事務所送付のヒアリングシートをご活用いただき、詳細を確定いたします。

STEP
1
定款案の策定および出資金の払込み

決定事項に基づき、当事務所にて定款案を作成。
電子定款認証を採択することで、印紙代4万円のコストを軽減いたします。
その後、発起人指定口座へ出資金の払込みを行っていただきます。

STEP
2
登記書類の整備と申請事務の完遂

当事務所で作成した登記関連書類に、押印または電子署名を付与していただきます。
公証人による定款認証、および法務局への設立登記申請は、一括して当事務所が遂行いたします。

STEP
3

よくあるご質問

合同会社は株式会社と比べて「怪しい」と思われませんか?

現在ではAmazonやAppleの日本法人も合同会社であり、不当に怪しまれることは少なくなっています。 以前は馴染みの薄い形態でしたが、近年は設立コストの低さや経営の自由度から、IT企業や飲食店、個人事業主の法人化などで広く選ばれています。ただし、年配の経営者や保守的な業界では、依然として「株式会社=信頼できる」というイメージが根強いのも事実です。BtoB(企業間取引)がメインで、相手先の決裁権者が保守的な層である場合は、その反応を考慮する必要があります。事業内容や取引先との関係性を踏まえ、どちらの形態が有利かを見極めることが重要です。

設立費用が安いと聞きましたが、具体的にいくら違いますか?

株式会社に比べ、登記にかかる実費だけで最低でも約14万円ほど安く抑えることが可能です。 株式会社では公証役場での「定款認証手数料(約3万円〜5万円)」が必要ですが、合同会社ではこれが不要です。また、法務局に支払う「登録免許税」も、株式会社が最低15万円なのに対し、合同会社は最低6万円で済みます。さらに、電子定款を利用すれば印紙代4万円も節約できるため、自分で行う場合でも法定費用は約6万円(+印鑑代等)のみとなります。予算を抑えてスピーディーに事業を開始したい起業家にとって、このコストパフォーマンスの高さは最大の魅力と言えるでしょう。

合同会社を設立する際、役員の任期に期限はありますか?

合同会社には役員の任期制限がなく、一度登記すれば更新手続きの手間や費用がかかりません。 株式会社の場合、原則2年(最長10年)ごとに役員の再任手続き(重任登記)が必要で、そのたびに登録免許税や書類作成の手間が発生します。これを忘れると「過料(罰金)」の対象になるリスクもあります。合同会社はこの更新手続きが不要なため、親族経営や一人社長の会社にとっては、将来的な事務負担を大幅に軽減できるメリットがあります。ランニングコストを抑え、経営に集中したい方に適した仕組みといえます。

利益の配分を、出資額に関係なく自由に決めることは可能ですか?

はい、合同会社では定款に定めることで、出資比率に縛られない利益配分が可能です。 株式会社は原則として「持っている株数(出資額)」に応じて配当が決まりますが、合同会社は「貢献度」や「スキル」に応じた配当を設定できます。例えば、資金を出した人と、技術を提供した人が50:50で利益を分けるといった柔軟な設計が可能です。この自由度の高さが、共同経営やベンチャー組織において合同会社が選ばれる大きな理由の一つです。ただし、後から揉めないよう、設立時の定款にルールを明確に記載しておくことが、将来的なトラブルを防ぐ鍵となります。

後から「株式会社」に変更することはできるのでしょうか?

手続き(組織変更)を行うことで、合同会社から株式会社へ変更することは可能です。 事業が拡大し、上場を目指す場合や、対外的な信用力をさらに高めたいタイミングで切り替える経営者も多くいます。ただし、組織変更には「官報公告」などの法的な手続きが必要で、実費や専門家への報酬を含め、数十万円単位の費用と約1.5ヶ月〜2ヶ月ほどの期間がかかります。最初から株式会社にするのと、途中で切り替えるのでは、トータルのコストは後者の方が高くなります。将来のビジョンを逆算し、最初から株式会社にするか、まずは合同会社でスモールスタートするかを慎重に判断しましょう。

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