
外国会社登記手続をサポートいたします
海外に本拠地を置く法人が、日本で本格的に事業を展開する際に必要な「日本支店の設置」や、その後の登記事項の変更手続きです。
日本の会社とは異なるルールが適用されるため、海外本国の法律と日本の法律、その両方を踏まえた正確な対応が求められます。
「海外の代表者が変わった」「本国の住所を移転した」といった際も、日本国内での登記変更が欠かせません。
また、宣誓供述書の準備や、その日本語訳の作成など、外国会社特有の専門的な事務作業もトータルでサポートいたします。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 日本における代表者の登記 (営業所を設置しない場合) | 132,000円~ | 9,000円 |
| 外国会社の営業所設置の登記 (日本における代表者の登記も含む) | 165,000円~ | 30,000円 |
| 訳文作成(※1) | 11,000円~ | 10,000円 |
※上記の他に郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
(※1) 外国語文書には日本語訳の添付が義務付けられており、宣誓供述書は本国公用語での作成が必要です。訳文を自作(または手配)して持ち込まれる場合、当方での翻訳料は発生いたしません
Service Flow
サポートの流れ
福岡県との事前相談・打ち合わせサポート
医療法人の設立には、まず福岡県との「事前相談」が欠かせません。
事業計画や役員の構成、資産の状況など、県がチェックするポイントをあらかじめ整理し、
相談がスムーズに進むようしっかりと準備をお手伝いします。
定款や事業計画書などの書類作成
申請に必要な「定款(ていかん)」や「設立趣意書」などは、内容の正確さがとても大切です。
理事や監事になられる方々としっかりコミュニケーションを取りながら、
ルールに沿った間違いのない書類を一緒に作り上げていきます。
認可申請の準備・手続き代行
福岡県への申請書類は非常にボリュームがあり、準備する資料も多岐にわたります。
必要な書類の収集から作成、そして県への提出まで、
複雑な作業はすべて安心してお任せください。
スピーディーな設立登記の申請
無事に県の認可が下りたら、2週間以内に「設立登記」を行う必要があります。
当事務所の司法書士が、新しい法人の誕生となるこの登記申請を、迅速かつ確実に行います。
保健所など関係機関とのやり取り
法人化した後の「診療所の開設許可」など、保健所との細かな調整もサポートいたします。
手続きの全体像を見据えて、最後までトータルにお力添えします。
Q&A
よくあるご質問
海外にある会社が日本で営業活動をするには、登記が必要ですか?
はい、日本で継続して取引を行う場合は、「外国会社の登記」または「日本支店の設置」が法律で義務付けられています。
海外で既に設立されている法人が、そのままの名前で日本でビジネスを行うには、法務局にその存在を届け出なければなりません。 これを怠って営業活動を続けると、過料(罰金)の対象になるだけでなく、日本国内での銀行口座の開設や、事務所の賃貸契約を結ぶことが事実上不可能になります。 「海外の本社が有名だから」といっても、日本の法律上の「人格」を認められるためには、正しい登記手続きが第一歩となります。
外国会社の登記には、どのような形態(種類)があるのでしょうか?
主に「日本支店(営業所)の設置」と、日本法人として別会社を作る「子会社の設立」の2パターンがあります。
「日本支店」は、海外の本社の一部として日本で活動する形態です。本社の信用をそのまま利用できる反面、日本でのトラブルの責任もすべて海外本社が負うことになります。 一方、「子会社(日本法人)」は、海外本社が出資して日本の株式会社や合同会社を作る形態です。こちらは日本独自の法人として独立しているため、リスクを日本国内に限定できるメリットがあります。 どちらが自社の戦略や節税、信頼確保に適しているかは、事前の慎重な検討が必要です。
登記に必要な「宣誓供述書」とは何ですか?
海外には日本の「登記簿謄本」に当たるものがない国も多いため、「内容に間違いありません」と公証人の前で誓った書類のことです。日本の会社なら履歴事項全部証明書を出せば済みますが、外国会社の場合は、本国の法律に基づいて「会社が実在すること」や「代表者が誰であるか」を証明しなければなりません。 具体的には、本国の公証人や領事の前で、会社の基本情報を記載した書面に署名し、認証を受けたものを用意します。 この書類はすべて日本語の訳文を付ける必要があるため、翻訳の手間や海外とのやり取りを含め、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。
外国会社の登記を維持するために、毎年必要な手続きはありますか?
本国での「役員の改選」や「本店の移転」があった際、日本でも変更登記をする必要があります。
海外の本社で役員が交代したり、資本金が増えたり、あるいは本社の住所が変わったりした場合、その都度、日本の法務局にも報告しなければなりません。 「海外のことだから日本の役所には関係ない」と思われがちですが、日本の登記簿は常に最新の状態でなければならないというルールがあります。 これを放置すると、いざ日本で大きな契約をしようとした際に「登記の内容が古い」と指摘され、手続きがストップしてしまうリスクがあるため、本国の変化には常にアンテナを張っておく必要があります。
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