
解散・清算・継続登記手続をサポートいたします
事業を終了し、会社という法人格を公的に消滅させるための最終的な手続きです。
単に「もう営業しない」と決めるだけでなく、法務局へ「解散」の届け出をし、残った財産や債務(借金)を整理する「清算」というステップを正しく踏む必要があります。
「会社をたたむには、まず何から始めればいい?」「債権者への公告(官報への掲載)はどうすればいい?」といった、不慣れな終結作業の不安をトータルでサポート。
株主総会での決議から、清算人の選任、官報への掲載手続き、そして最終的な「清算結了」の登記申請まで、一連の事務を丸ごと代行いたします。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 解散・清算人就任登記 | 55,000円~ | 39,000円 |
| 清算結了登記 | 44,000円~ | 2,000円 |
| 継続登記 | 状況に応じて個別にお見積りいたします | |
※上記の他に、官報公告掲載費用(約40,000円前後)郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
Service Flow
サポートの流れ
福岡県との事前相談・打ち合わせサポート
医療法人の設立には、まず福岡県との「事前相談」が欠かせません。
事業計画や役員の構成、資産の状況など、県がチェックするポイントをあらかじめ整理し、
相談がスムーズに進むようしっかりと準備をお手伝いします。
定款や事業計画書などの書類作成
申請に必要な「定款(ていかん)」や「設立趣意書」などは、内容の正確さがとても大切です。
理事や監事になられる方々としっかりコミュニケーションを取りながら、
ルールに沿った間違いのない書類を一緒に作り上げていきます。
認可申請の準備・手続き代行
福岡県への申請書類は非常にボリュームがあり、準備する資料も多岐にわたります。
必要な書類の収集から作成、そして県への提出まで、
複雑な作業はすべて安心してお任せください。
スピーディーな設立登記の申請
無事に県の認可が下りたら、2週間以内に「設立登記」を行う必要があります。
当事務所の司法書士が、新しい法人の誕生となるこの登記申請を、迅速かつ確実に行います。
保健所など関係機関とのやり取り
法人化した後の「診療所の開設許可」など、保健所との細かな調整もサポートいたします。
手続きの全体像を見据えて、最後までトータルにお力添えします。
Q&A
よくあるご質問
会社を辞める際、「解散」すれば手続きは完了ですか?
いいえ、解散はあくまで「営業活動を止める宣言」であり、その後に財産を分ける「清算」が必要です。会社を完全に消滅させるには、二段階の手続きを踏みます。まず株主総会で「解散」を決め、次に会社の借金を返し、残った資産を株主に配分する「清算(せいさん)」という作業を行います。この清算が終わって「清算結了(けつりょう)」の登記をして初めて、会社は登記簿から消え、法人としての税金や申告の義務から解放されます。
会社を解散した後、誰がその後の後始末(清算)を行うのですか?
これまでの役員に代わり、「清算人(せいさんにん)」がその役割を担います。通常は、それまでの代表取締役がそのまま清算人に就任することが多いですが、改めて選任する必要があります。清算人は、会社の売掛金を回収したり、在庫を処分したり、債権者に公告(お知らせ)を出したりする実務の責任者となります。 もし、後継者が不在でご自身が高齢の場合などは、信頼できる専門家を清算人に選ぶことで、ご家族に複雑な事務作業の負担をかけずに、きれいに会社を畳むことが可能になります。
解散の手続き中に、債権者(お金を貸している人)への通知は必要ですか?
はい、法律により「官報」への公告と、知っている債権者への個別の通知が義務付けられています。会社を畳むことは、お金を貸している人にとっても重大なニュースです。そのため、「2ヶ月以上の期間」を設けて、官報という国の機関紙に「解散したので、債権がある人は申し出てください」と掲載しなければなりません。この期間を待たずに勝手に財産を配分してしまうことはできません。この「2ヶ月の待機期間」があるため、会社の消滅までには最低でも3ヶ月程度の時間がかかることに注意が必要です。
一度「解散」した会社を、やっぱり復活させることはできますか?
清算が完全に終わる前であれば、「会社継続」の登記をして事業を再開できます。「後継者が見つかった」「新しい事業のアイデアが浮かんだ」という場合、まだ清算の手続き中(清算結了の登記前)であれば、株主総会の特別決議によって会社を元の状態に戻すことが可能です。 ただし、解散した際に役員は全員退任しているため、継続と同時に「新しい役員の選任」などの登記もセットで行う必要があります。 一度ゼロにしたものを再び動かすには、定款の再確認や登記の修正など、専門的な「再生手続き」が必要になります。
何年も放置して「みなし解散」になった会社はどうすればいいですか?
法務局によって強制的に解散させられた状態ですが、3年以内であれば継続して復活させることが可能です。最後の登記から12年以上放置していると、国から「休眠会社」とみなされ、強制的に解散の登記が入れられてしまいます。 これを放っておくと、いざ会社名義の不動産を売ろうとした時に手続きができなかったり、無駄な過料(罰金)が発生したりします。もし事業を続ける意思があるなら、期限内に「継続」の手続きをとることで、会社の歴史を守りつつ再スタートを切ることができます。
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