商号・事業目的の変更等手続をサポートいたします
会社の名称を変更する「商号変更」や、新事業の開始に伴う「事業目的の変更」の手続きを指します。どちらも会社の根本規則である「定款」を書き換え、法務局へ登記内容の変更を申請する必要がある重要な手続きです。
「新しい社名が他社と重複していないか?」という商号調査から、追加する事業目的が「法的に認められる表現か?」といった適格性の判断まで、専門的な視点でトータルサポートいたします。定款変更のための株主総会議事録の作成から、登記申請書の調製、法務局への手続きまで、一連の事務を丸ごと代行致します。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 商号・目的変更 | 33,000円~ | 30,000円 |
※上記の他に公証人への認証手数料、郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
Q&A
よくあるご質問
社名変更の際、似た名前の会社が近くにあっても問題ないでしょうか?
現在の法律では、同一の住所で全く同じ名前でない限り、登記自体は受理されます。しかし、「近隣の有名企業と似た名前」にするのは避けるべきです。理由は、不正競争防止法に抵触する恐れがあるからです。他社のブランドイメージを損なうと判断されれば、後に差し止め請求や損害賠償を請求されるトラブルに発展しかねません。また、SEO(ネット検索)の観点からも、競合と名前が被ると自社サイトが検索結果に埋もれてしまうデメリットがあります。登記申請の前に、法務局での「類似商号調査」や、ネット検索、商標登録の有無を事前に確認しておくことが、将来のブランドを守るための賢い防衛策といえます。
社名を新しくした際、いつまでにどのような手続きが必要ですか?
変更を決めた日から「2週間以内」に法務局で登記を完了させる法的義務があります。社名は会社の「顔」であり、登記簿という公的な台帳に載る情報です。株主総会で新社名が決まったら、その効力発生日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。「名刺や看板を変えたから満足」と手続きを後回しにすると、「登記懈怠(けたい)」として、裁判所から代表者個人に対して最大100万円の過料(罰金のようなもの)が科されるリスクがあります。
登記が終われば、社名変更の手続きはすべて完了ですか?
いいえ、銀行口座、不動産、契約書、役所への届出など、膨大な書き換え作業が待っています。登記はあくまで「戸籍」を書き換えたに過ぎません。会社名義の土地や建物がある場合、不動産登記簿上の名前を変える「名称変更登記」をしないと、将来の売却や融資が受けられなくなります。 また、銀行口座の名義変更が遅れると、新社名宛の振込が入金されないといった実務的なトラブルも発生します。 さらに、税務署や年金事務所への異動届、建設業などの許認可の書き換え、公共料金やリースの契約変更など、やるべきことは多岐にわたります。
会社名義の不動産を持っている場合、本店の引っ越し後に必要なことは?
不動産登記簿の名称を書き換える「所有権登記名義人名称変更」を忘れずに行いましょう。会社の商号変更登記を済ませただけでは、所有している土地や建物の名義人名は自動的には変わりません。 不動産登記の名称が古いまま放置されていると、その物件を売却したり、銀行から融資を受けたりする際の「抵当権設定」の手続きがストップしてしまいます。 1筆あたり1,000円の登録免許税(税金)がかかりますが、放置すると後でまとめて手続きする際に手間と費用が膨らみます。
社名を変更する際、ついでに「事業内容」も書き換えたほうが良いですか?
商号変更のタイミングで、現在の実態に合わせて「目的(事業内容)」の見直しを強くおすすめします。会社法では、登記されていない事業を行うことは認められていません。将来的に新しいビジネスを始める予定があるなら、社名変更と同じタイミングで登記を申請すれば、登録免許税を節約できるメリットがあります(別々に申請すると、それぞれ3万円かかります)。社名という「看板」を掛け替える今こそ、中身である「事業目的」も最適化する絶好の機会です。
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