新株予約権の発行・行使・消滅手続をサポートいたします
近年、スタートアップ企業のインセンティブ設計や、上場企業の資金調達手段として広く活用されている「新株予約権(ストックオプション)」。
役員や従業員の方へのボーナス代わりの報酬(インセンティブ)として、あるいは社外からの協力や資金を得るための強力なツールとして活用されます。「会社の成長が自分の利益につながる」仕組みを作ることで、優秀な人材の獲得や組織の結束力を高める効果が期待できます。
「誰に、どんな条件で渡すのが効果的か?」という設計の相談から、株主総会での決議、法務局への登記申請まで一貫してサポート。さらに、実際に権利が使われた際や、退職などで権利が消滅した際の手続きまで丸ごと代行いたします。専門知識が必要な発行ルールの作成や複雑な書類準備も対応いたします。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 新株予約権の発行 | 150,000円~ | 90,000円 |
| 新株予約権の行使 | 50,000円~ | 増加した資本金の 0.7% (最低30,000円) |
| 新株予約権の消滅 | 30,000円~ | 30,000円 |
※上記の他に郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
Q&A
よくあるご質問
新株予約権を発行した際、どのような「登記」が必要ですか?
発行を決めて割り当てた日から「2週間以内」に、その権利の詳細を登記しなければなりません。新株予約権は、将来的に会社の株式が増える可能性(希薄化のリスク)を示す重要な情報です。そのため、名称や数だけでなく、「いくらで株を買えるか(行使価額)」「いつからいつまで使えるか(行使期間)」「譲渡できるか」といった詳細な条件をすべて登記簿に載せる義務があります。 投資家や金融機関はこれを見て、将来の会社の価値を判断します。発行して終わりではなく、公に知らせるステップまでがセットであると理解しておきましょう
役員や従業員が「権利を行使して株を買った」時の手続きは?
実際に株が発行されるため、「発行済株式数」や「資本金」を増やす登記が必要です。新株予約権が使われると、会社には新しい出資金が入り、新しい株が生まれます。この変化を登記簿に反映させなければなりません。 実務上のポイントとして、行使のたびに何度も申請するのは大変なため、「行使があった月の末日から2週間以内」に、その1ヶ月分をまとめて申請することが認められています。
退職などで権利が使われずに「消滅」した時も、登記は必要ですか?
はい、登記簿に残っている「新株予約権の総数」を減らす登記を行わなければなりません。「期限が過ぎたから」「本人が辞めて失効したから」と放置していると、登記簿上はいつまでも「将来株に変わるかもしれない権利」が残り続けてしまいます。 これは、会社の時価総額や潜在的な株式数を正しく判断する妨げになり、M&A(会社売却)や融資の審査で「管理がずさんだ」と評価を下げる原因にもなりかねません。実態に合わせた「情報の整理整頓」を定期的に行うことが、会社の信頼を守る秘訣です。
ストックオプション(新株予約権)の具体的な仕組みと種類を教えてください。
ストックオプションとは、あらかじめ決められた価格(行使価額)で、将来会社の株式を購入できる「権利」のことです。 例えば、行使価額を100円と設定し、将来株価が1,000円になった時に権利を行使すれば、1株あたり900円の利益を得られます。 主な種類には、役員や従業員に報酬として付与する「無償ストックオプション」、投資家や外部協力者に発行する「有償ストックオプション」等があり、企業の成長ステージや目的に応じて使い分けられます。
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