合同会社・特殊法人の変更手続をサポートいたします
合同会社の「代表社員や業務執行社員の変更」や、一般社団法人・NPO法人といった特殊法人の「理事・監事の改選」などに伴う登記手続きです。株式会社とは法律(会社法や法人法など)が異なるため、それぞれの法人格に合わせた正しい手順で進める必要があります。
「合同会社で新しく出資者を迎えたい」「一般社団法人の役員の任期がきたけれど、どう更新すればいい?」といった法人特有のお悩みも、専門的な視点でトータルサポートいたします。定款(法人のルール)の書き換えが必要なケースの判断から、総会や同意書の準備、法務局への申請まで一括で代行。
株式会社に比べて自由度が高い反面、手続きの根拠となる「定款の定め」が非常に重要になります。「独自のルールを作りたい」「今の登記が現状と合っていない」といった際も、ご相談ください。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 合同会社・特殊法人の変更 | 状況に応じて個別にお見積りいたします | |
Q&A
よくあるご質問
合同会社の代表者が変わる際、株式会社の手続きと何が違いますか?
株式会社の「取締役」に対し、合同会社では「代表社員」や「業務執行社員」という役職を登記します。合同会社には「取締役」という職名はありません。実際に経営を行う人は「業務執行社員」、その中でのリーダーは「代表社員」と呼ばれます。 社長交代の際、単に役職を入れ替えるだけなのか、新しく「出資者(社員)」として迎え入れるのかによって、手続きの重みが全く異なります。 合同会社はメンバーの個性を重んじるため、一人の加入や退社が組織の根幹に関わる「定款(ていかん)の変更」に直結する、という特徴があります。
合同会社のルールを変えるには、どのような合意が必要ですか?
原則として、出資者全員の納得を意味する「総社員の同意」が必要です。株式会社は「多数決(3分の2以上の賛成など)」で物事を決められますが、合同会社は「組合」に近い性質を持っているため、一人でも反対があれば会社の基本ルール(定款)を変えられないのが原則です。「社名を変える」「新しい事業を始める」「オフィスを移転する」といった変更登記の際も、基本的にはメンバー全員の同意書が必要になります。少人数で家族的な経営をするには安心な仕組みですが、手続きには全員の協力が欠かせません。
合同会社から「株式会社」に作り変えることは可能ですか?
はい、「組織変更」という手続きを踏むことで、株式会社に生まれ変わることができます。「最初はコストを抑えて合同会社で始めたが、事業が大きくなったので知名度のある株式会社にしたい」というご要望は非常に多いです。 この場合、新しい会社を作るのではなく、今の会社の歴史や契約を引き継いだまま「組織の形」だけを切り替えることができます。 官報への公告(お知らせ)など、約1ヶ月以上の準備期間が必要になりますが、ビジネスの成長段階に合わせて最適な「器」を選び直すことは、将来の事業承継や拡大に向けた前向きなステップとなります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の役員変更登記における特有のルールはありますか?
NPO法人の登記で最大の特徴は、「資産の総額」の登記が毎年必要である点です。 役員の変更だけでなく、毎事業年度終了後、決算に基づいて「資産の総額」を変更する登記を行わなければなりません。 また、役員変更の際は、法務局への登記申請とは別に、所轄庁(都道府県や指定都市)への「役員変更等届出書」の提出も義務付けられており、二段構えの手続きが必要となります。
医療法人の理事長が交代した場合、どのような登記手続きが発生しますか?
医療法人の場合、登記事項となっているのは「理事長」のみであり、理事や監事は登記されません。 そのため、理事長の交代(就任・退任・重任)時のみ登記申請を行います。 ただし、医療法人は「組合等登記令」というルールに従うため、主たる事務所の所在地で2週間以内に登記を完了させる必要があります。また、登記後は速やかに保健所や都道府県知事へ「役員変更届」を提出する行政手続きも必要となります。
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