株式併合・株式分割手続をサポートいたします

現在発行されている株の数を「まとめる(併合)」、あるいは「細かく分ける(分割)」ことで、1株あたりの価値を調整する手続きです。株価が高くなりすぎた際に買いやすくしたり(分割)、株主の数を整理して管理コストを抑えたり(併合)と、会社の規模や目的に合わせた「株の整理整頓」として活用されます。

「1株を何株に分けるのが適切か?」といったシミュレーションから、株主総会での決議、官報への公告(併合の場合)、そして法務局への登記申請までトータルでサポートいたします。特に株式併合は、株主の権利に大きな影響を与えるため、法律で決まった複雑なステップを正確に踏む必要があります。

「端数(余り)が出たときはどう処理する?」「いつまでに通知を出せばいい?」といった専門的な判断も、当事務所がわかりやすくリード。手間のかかる計算や書類作成、スケジュール管理まで、ご対応いたします。

当事務所が選ばれる理由

01

女性司法書士が対応

女性司法書士が親身に対応

初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください

02

女性が押印しているイメージ

書類作成はすべてお任せ

お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します

03

握手をする手元

周辺業務も幅広くサポート

登記以外の法務や議事録作成もご相談ください

料金案内

下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。

手続き報酬(税込)実費(税込)
株式の併合33,000円~30,000円
株式の分割33,000円~30,000円

※上記の他に郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。


よくあるご質問

株式分割をすると、会社の資産や資本金は増えるのですか?

いいえ、会社の価値や資本金は一切変わりません。株式分割は、1株を「1:2」や「1:10」といった割合で細かく分ける手続きです。分割しても会社全体のサイズ(時価総額)は変わりませんが、発行されている「株の数」だけが増えることになります。 資本金などの数字も動かないため、純粋に「1株あたりの価値を小さくして、数を増やす」ための事務的な手続きであるとイメージしてください。

1株が2株に増えるなら、株主は得をするのでしょうか?

理論上の資産価値は変わりませんが、株が「売り買いしやすくなる」メリットがあります。例えば、1株1万円の株を「1:2」に分割すると、あなたの手元には5,000円の株が2株残ります。合計額は1万円のままです。 しかし、1株あたりの価格が下がることで、これまで「高くて手が出せない」と思っていた新しい投資家が買いやすくなります。 「買い手が増える=株価が上がりやすくなる」という期待感から、分割の発表後に市場での注目度が高まり、結果として資産価値が向上するポジティブな効果(アナウンスメント効果)が期待できるのです。

株式併合とは何ですか?株主が持っている株が減ってしまうのですか?

数株をまとめて1株にする手続きです。株数は減りますが、1株あたりの価値は高まります。株式併合は、例えば「2株を1株にまとめる」といった形で行われます。ピザを2枚重ねて1枚の厚いピザにするようなもので、会社全体の価値や資本金、株主が持つ資産の合計額は変わりません。株数が減る代わりに、1株あたりの資産価値や議決権の重みが併合比率に応じて増えるため、理論上、株主が損をすることはありません

株式併合を行う際、法務局ではどのような「登記」が必要ですか?

「発行済株式の総数」を減少させる登記を、効力発生日から2週間以内に行う義務があります。併合によって世の中に出ている株の総数が実際に減るため、登記簿の内容を正確に書き換えなければなりません。 また、併合の結果、会社が発行できる最大枠である「発行可能株式総数」も自動的に引き下げられる(比率に応じて減少する)のが一般的ですが、これをあえて維持・変更する場合は別途手続きが必要です。手続きには株主総会の特別決議や、株主への事前通知など、厳格なステップが求められます。

株式併合を行う際、債権者保護手続き(官報公告など)を行う必要はありますか?

結論から申し上げますと、純粋な「株式併合」のみを行うのであれば、債権者保護手続きは原則として不要です。その理由は、株式併合という手続きの性質にあります。債権者保護手続きが必要になるのは、会社の「財産」が外に流出したり、責任財産である「資本金」を減らしたりする場合(減資など)です。しかし、株式併合はあくまで「発行済みの株式をくっつけて数を減らす」だけであり、会社の資本金の額や純資産の額には一切影響を与えません。 つまり、会社が借金を返済する能力(責任財産)に変化がないため、債権者の利益を害するおそれがないと判断され、官報公告や個別の催告といった煩雑なステップが免除されているのです。

お問い合わせ

初回相談は無料となります。お気軽にお問い合わせください。

お電話のお問い合わせ

092-401-1324

受付時間:9:00~18:00(事前予約制)

メールのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ