種類株式の発行・変更手続をサポートいたします
事業拡大のための資金調達に伴う「増資」や、欠損補填などを目的とした「減資」の手続きを指します。資本金は会社の信用や規模を示す重要な指標であり、その額を変更する際は、会社法に基づいた厳格な法的プロセスが必要です。
新株発行に伴う出資の手続きから、既存株主への割り当て、あるいは債権者を保護するための「官報公告」や「個別催告」といった債権者保護手続きまで、トータルサポートいたします。株主総会の決議、法務局への変更登記申請まで、一連の事務を丸ごと代行。
「どの手続きが必要か?」「公告の期間はいつまでか?」といった専門的な判断も、当事務所が対応いたします。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 種類株式の発行・変更・廃止・転換 | 88,000円~ | 30,000円 |
※上記の他に郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
※種類株式(議決権や配当のカスタマイズ)を導入される場合は、設計の複雑さに応じて別途費用を申し受けます。 お客様の事業戦略に合わせた最適な権利設計を行うため、詳細を伺った上で個別にお見積もりいたします。
Q&A
よくあるご質問
種類株式とは何ですか?普通の株と何が違うのでしょうか?
配当金や議決権などについて、株主ごとに「異なるルール」を設定できる特別な株式のことです。通常の「普通株式」は、1株につき1つの議決権があり、配当も平等です。しかし、種類株式(会社法第108条)を使えば、「お金はたくさん出すけれど経営には口出ししない株(無議決権株)」や「跡継ぎ以外には渡したくない株(譲渡制限株)」など、目的に合わせたオーダーメイドの設計が可能です。「経営権(議決権)」と「財産価値(配当)」を切り分けて配分できるのが最大のメリットです。
種類株式を発行する際、どのような「登記」が必要になりますか?
その株式の「設計図(権利の内容)」をすべて登記簿に記載する義務があります。種類株式は、外部の取引先や銀行にとっても会社の性質を知る重要な情報です。そのため、「どのような権利があるか(内容)」「最大で何株まで発行できるか(発行可能数)」「実際に何株発行したか」を法務局で登記しなければなりません。 定款(ていかん)を書き換えるための「株主総会の特別決議」を経て、発行から2週間以内に登記申請を行う必要があります。一文字でも定款と登記の内容が食い違うと、将来の増資や売却の際に重大な不備とみなされるため、極めて正確な書類作成が求められます。
既に発行している株を、後から種類株式に変えることはできますか?ませんか?
株主全員の同意や手続きを経て、既存の株式を種類株式へ「コンバート(転換)」することも可能です。「昔からある家族経営の会社だが、今から事業承継の準備として株の種類を分けたい」というご相談も多くいただきます。 全部取得条項(一度会社がすべて回収するルール)などを活用して、現在の株を一旦リセットし、改めて目的に合った種類株式を割り当て直すといった手法があります。
一度決めた種類株式を廃止して、普通株式だけにすることはできますか?
はい、定款(ていかん)を変更して種類株式の規定を削除することで可能です。種類株式は特定の目的(資金調達や経営権保護)のために作られますが、その役目を終えた際や、組織を分かりやすく整理したい時には廃止の手続きをとります。 ただし、単に「やめます」と決めるだけでなく、現在その株を持っている人の権利をどう扱うか、法律に基づいたステップを踏む必要があります。特に、外部の投資家が種類株を持っている場合は、慎重な合意形成が不可欠です。
種類株式を廃止する際、法務局ではどのような「登記」が必要ですか?
主に「種類株式の内容の廃止」と「発行可能種類株式総数の削除」の登記を行います。登記簿には、その種類株式にどのような権利があったか(配当優先など)や、最大で何株まで発行できるかといった詳細が載っています。廃止する際は、これらをすべて抹消し、元の「普通株式のみ」の状態に書き換えなければなりません。この手続きを怠ると、登記簿上はいつまでも「複雑な権利がある会社」に見えてしまい、コンプライアンス上の不備を指摘される原因となります。
すでに持っている「普通の株」を、後から「種類株式」に変えることはできますか?
はい、株主と会社の合意があれば、発行済みの株式の内容を「種類株式」へ切り替えることが可能です。通常、種類株式は新しく増資をする際に発行されることが多いですが、今ある株を「配当優先株」や「無議決権株」に作り変えることも法律で認められています。 これにより、持ち株の数は変えずに、「経営に口出しする権利(議決権)」だけを後継者に集めたり、引退する先代には「生活を支える配当」を優先したりといった、家族の実情に合わせた柔軟なカスタマイズが可能になります。
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