資本金の額の増加・減少手続をサポートいたします
資本金は会社の信用や規模を示す重要な指標であり、その額を変更する際は、会社法に基づいた厳格な法的プロセスが必要です。新株発行に伴う出資の手続きから、既存株主への割り当て、あるいは債権者を保護するための「官報公告」や「個別催告」といった債権者保護手続きまで、専門的な視点でトータルサポートいたします。株主総会の決議、投資家との契約、法務局への変更登記申請まで、一連の事務を丸ごと代行。
「どの手続きが必要か?」「公告の期間はいつまでか?」といった専門的な判断も、当事務所が正確にリードいたします。資本政策の変更に伴う煩雑な書類調製やスケジュール管理も、すべて安心してお任せください。
Reasons
当事務所が選ばれる理由
01

女性司法書士が親身に対応
初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください
02

書類作成はすべてお任せ
お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します
03

周辺業務も幅広くサポート
登記以外の法務や議事録作成もご相談ください
Price
料金案内
下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 実費(税込) |
|---|---|---|
| 資本金の増加 | 88,000円~ | 増加する資本金の額×0.7% (最低3万円) |
| 資本金の減少 | 110,000円~ | 30,000円 |
※上記の他に公証人への認証手数料、郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。
Q&A
よくあるご質問
資本金を増やす「増資」には、どのようなメリットがありますか?
最大のメリットは、会社の「財務体質の強化」と「社会的信用の向上」です。 資本金が増えることで、自己資本比率が高まり、銀行融資の審査が通りやすくなったり、新規取引先からの信頼を得やすくなったりします。また、事業拡大のための資金調達として、現金を会社に入れることができるため、新たな設備投資や人材採用の原動力となります。ただし、資本金が1億円を超えると、税務上の「中小企業」の枠から外れ、法人税の軽減税率が適用されなくなるなどのデメリットも発生します。会社の成長段階に合わせて、最適な資本金の額を検討することが重要です。
会社にお金がない時でも、資本金を増やすことはできますか?
「現物出資」や「債務の資本化(DES)」という手法を使えば、現金がなくても増資可能です。 例えば、社長個人が会社に貸しているお金(役員借入金)を資本金に振り替える「DES」という手続きがあります。これにより、会社の負債が減り、自己資本が増えるため、決算書上の見た目が大幅に改善されます。また、不動産や有価証券などを出資することでも増資は可能です。ただし、手続きが複雑になり、専門的な評価が必要な場合もあるため、事前にスケジュールを精査する必要があります。
資本金を減らす「減資」をすると、倒産に近いと思われませんか?
「減資=経営悪化」とは限りません。節税や欠損補填を目的とした前向きな減資も多いです。 確かに資本金が減ることで信用面への影響はゼロではありませんが、多くの場合、累積赤字を解消して帳簿をきれいにしたり、資本金を1億円以下に抑えて中小企業向けの税制優遇を受けたりするために行われます。特に「無償減資」と呼ばれる手続きでは、会社の資産自体は減らないため、実質的な経営体力は変わりません。目的を株主や取引先にしっかりと説明できる準備を整えておけば、経営を健全化させるための有効な戦略となります。
減資の手続きには、なぜ1ヶ月以上の時間がかかるのでしょうか?
法律で定められた「債権者保護手続き」という、1ヶ月以上の公告期間が必要だからです。 資本金は債権者(お金を貸している人や取引先)にとっての担保のような性質を持つため、勝手に減らすことは許されません。官報への掲載などを通じて、「資本金を減らしますが異議はありませんか?」と広く知らせる期間が最低1ヶ月間義務付けられています。この期間を短縮することはできないため、節税対策などで特定の決算期までに減資を完了させたい場合は、逆算して2ヶ月〜3ヶ月前から準備を開始する必要があります。
増資や減資をしたら、必ず登記を書き換えなければなりませんか?
はい、資本金の額は登記事項であるため、効力発生から2週間以内に登記申請が必要です。 資本金は会社の登記事項証明書(謄本)に明記される重要な情報です。変更を放置すると、法務局から「過料(罰金)」を科されるだけでなく、銀行融資の際に謄本の内容と決算書の数字が一致せず、手続きがストップする原因にもなります。増資の場合は、実際にお金が振り込まれた証明(通帳のコピーなど)を添付して申請します。登記を正しく更新することで、初めて対外的に「資本金が変わったこと」を証明できるようになります。
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