本店・支店移転等手続をサポートいたします

本店移転先が現在の法務局の管轄内か、あるいは管轄外(他の都道府県や市区町村など)かによって、必要となる登録免許税や提出書類の構成は大きく異なります。
当事務所では、「定款変更の要否」の判断から、株主総会・取締役会の議事録作成、そして法務局への登記申請まで、移転に伴う法務事務を丸ごとサポートいたします。

移転日から2週間以内という法定期限があるため、引越し作業で忙しい時期でも、専門家に任せることで失念や遅延のリスクを回避できます。
「移転先での類似商号の調査」から「煩雑な書類の調製」まで、スムーズな拠点移動を実現するために、すべての準備作業を安心してお任せください。

当事務所が選ばれる理由

01

女性司法書士が対応

女性司法書士が親身に対応

初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください

02

女性が押印しているイメージ

書類作成はすべてお任せ

お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します

03

握手をする手元

周辺業務も幅広くサポート

登記以外の法務や議事録作成もご相談ください

料金案内

下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。

手続き報酬(税込)実費(税込)
本店移転33,000円~30,000円~
(管轄内移転・外移転で異なります)
支店設置55,000円~60,000円
支店移転・廃止33,000円~30,000円

※上記の他に公証人への認証手数料、郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。

よくあるご質問

同じ区内での引っ越しなら、会社の「定款」は書き換えなくて良いのですか?

定款の書き方によりますが、最小行政区画(市区町村)までしか書かれていない場合は、書き換え不要なケースが多いです。定款には「本店を東京都千代田区に置く」というように、市区町村までの記載で留めるのが一般的です。この場合、同じ千代田区内での移転なら定款のルールに反しないため、わざわざ株主総会を開いて定款を書き換える必要はありません。 ただし、区をまたぐ移転(例:中央区から港区へ)の場合は、定款そのものを変更する正式な手続きが必要になります。 「定款の書き換え」が必要か「法務局への登記」だけで済むかは、現在の定款の内容次第ですので、まずは手元のルールブックを確認することから始めましょう。

定款の書き換えが不要なら、法務局への届け出もしなくて良いのでしょうか?

いいえ、いかなる移転であっても「登記」だけは法律で義務付けられています。「同じ町内だから」「定款を変えなくていいから」といって放置するのは禁物です。法務局の登記簿には、マンション名や部屋番号まで詳細な住所が載っています。この情報が変わる以上、必ず変更から2週間以内に「本店移転登記」をしなければなりません。 これを忘れて放置してしまうと、役員の任期切れと同様に、裁判所から「過料(ペナルティ)」の通知が届く原因となります。 「実態と登記が一致していること」が会社の信用の裏付けですので、引っ越し作業の慌ただしさの中でも、登記手続きはセットで進めるべき最優先事項です。

自宅を会社にしている場合、本店移転で他に気をつけることはありますか?

「会社の住所」だけでなく、「代表者個人の住所変更登記」もセットで行う必要があります。小規模な会社では、社長の自宅を本店にしているケースがよくあります。この場合、引っ越すと「会社」と「社長個人」の両方の住所が変わることになります。 登記簿上、代表取締役の住所は公開情報であるため、本店の移転登記とは別に、個人の住所変更も申請しなければなりません。 「会社が移転したんだから、社長の住所が変わったのも分かるはず」と思われがちですが、法律上は別々の手続きです。この二重の手続きを忘れると、後々、役員変更の際などに不備を指摘され、余計な手間と費用がかかることになります。

会社名義の不動産を持っている場合、本店の引っ越し後に必要なことは?

不動産登記簿の住所を書き換える「所有権登記名義人住所変更」を忘れずに行いましょう。会社の商業登記(本店移転)を済ませただけでは、所有している土地や建物の住所は自動的には変わりません。不動産登記の住所が古いまま放置されていると、その物件を売却したり、銀行から融資を受けたりする際に、手続きがストップしてしまいます。「いざという時に売れない、借りられない」という事態を防ぐためにも、本店移転のタイミングで、会社名義の不動産すべての名義人住所を最新の状態にアップデートしておくのが、最も賢く効率的な方法です。

店舗や営業所を出す際、必ず「支店」として登記しなければなりませんか?

いいえ、全ての拠点を登記する必要はありませんが、対外的な信用や契約の利便性を求めるなら登記が有効です。単なる「作業所」や「連絡先」としての営業所であれば、登記せずに運営することも可能です。しかし、あえて法務局に「支店」として登録することで、その拠点に独自の権限があることが公証され、地元の銀行での口座開設や、大きな契約を結ぶ際の信用力が格段に高まります。 「地域に根ざした本格的な拠点にしたい」「支店長に一定の権限を持たせたい」という場合には、登記という公的な手続きを踏むことが、ビジネスを加速させる力強い後押しとなります。

支店を設置する際、どのような社内手続きが必要になりますか?

原則として、「取締役会の決議(取締役会がない会社は取締役の過半数の合意)」で決定します。支店をどこに、いつ設置するかは経営の重要な判断事項です。株式会社の場合、株主総会を開く必要はなく、経営陣の話し合いでスピーディーに決定できます。 ただし、決定した内容は「議事録」として正確に記録に残し、それをもとに法務局へ設置の登記申請を行う必要があります。

支店を登記した後に、注意すべき「メンテナンス」はありますか?

本店と同様に、住所や支店長が変わった際の「変更登記」を忘れないことが重要です。一度支店を登記すると、その情報は会社の公式な記録(登記事項)となります。そのため、支店が移転したり、廃止したりした場合はもちろん、支店を代表する役員の情報に変更があった場合も、その都度登記を書き換えなければなりません。 拠点が多ければ多いほど、管理の手間は増えますが、放置してしまうと「実態と登記が違う」という状態になり、取引先からの信頼を損なう原因になります。

「支店」と「営業所」では、法律上の権限にどのような違いがありますか?

最大の違いは、その拠点が「自らの判断で契約を結べるかどうか」という意思決定権の有無です。
「支店」は、本店から独立して一定の経営機能を持つ組織とみなされます。支店長(支配人)を登記すれば、本店の決裁を待たずにその場で契約締結などができるため、遠隔地でのビジネススピードが飛躍的に向上します。 対して「営業所や出張所」は、あくまで本店の指示に従う末端組織という位置づけです。独自の決定権がないため、重要な判断はすべて本店へ仰ぐ必要があります。 「現場に権限を与えてスピーディーに動かしたい」のであれば、法的な裏付けがある「支店」としての登記が非常に有効な武器となります。

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