役員変更登記手続をサポートいたします

役員構成が変わる際の手続きを「役員変更」と呼びます。新たに役員を迎え入れる(選任)、任期途中で退く(辞任)、あるいは解任といった、
経営体制に変化が生じた場合に必要な登記手続きです。

任期管理から議事録作成まで、役員変更に関する事務手続きを丸ごとサポートいたします。「いつが任期?」「書類はどう作る?」といったお悩みも不要。調査から書類作成まで一括代行。役員の任期確認から議事録の調製まで、煩雑な準備作業もすべて当事務所にお任せください。

当事務所が選ばれる理由

01

女性司法書士が対応

女性司法書士が親身に対応

初めての方も安心。ささいなことでも、お気軽にご相談ください

02

女性が押印しているイメージ

書類作成はすべてお任せ

お客様は押印のみ。面倒な手続きを代行します

03

握手をする手元

周辺業務も幅広くサポート

登記以外の法務や議事録作成もご相談ください

料金案内

下記に記載した報酬額は目安であり、案件の難易度や状況により多少前後する場合がございます。
その際は、事前にお見積り・ご説明をさせていただきます。また、掲載されている登記の種類は主要なものに限定されており、
これら以外の業務についても幅広く承っております。

手続き報酬(税込)実費(税込)
役員変更登記申請
(1人あたり)
33,000円~11,000円~

※上記の他に公証人への認証手数料、郵送費・雑費(約2000円)、登記簿謄本取得費用(1通500円)等が発生致します。

よくあるご質問

役員の任期には期限があるのですか?ずっと同じメンバーなら手続きは不要ですか?

役員の任期は法律で決まっており、メンバーが変わらなくても「更新の登記」が必要です。株式会社の取締役は原則2年、監査役は4年という任期があります。譲渡制限のある会社なら定款で最長10年まで延ばせますが、期限が来れば一度リセットされます。 「家族だけで経営しているから」「名前も役職も変わらないから」と放置されがちですが、たとえ同じ人が続投する場合でも、任期満了のたびに「重任(じゅうにん)登記」という手続きを法務局で行わなければなりません。 これを忘れると、法律上は役員が不在の状態になってしまい、後でまとめて手続きをしようとした際に思わぬトラブルや過料(ペナルティ)が発生する原因となります。

役員の「住所」や「名字」が変わっただけでも、登記が必要なのですか?

はい、特に代表取締役の住所変更や氏名変更は、変わった日から2週間以内の登記が義務付けられています。代表取締役は、会社の顔として「住所」と「氏名」が登記簿に公開されています。そのため、プライベートなお引越しで住所が変わったり、ご結婚や養子縁組などで名字が変わったりした際は、その都度、登記の内容を書き換えなければなりません。「役員の任期が来た時にまとめて報告すればいい」と考えがちですが、法律では「変更から2週間以内」という期限が定められています。 役員個人の環境の変化が、実は会社としての法的な義務に直結していることを意識しておくことが、健全な会社運営の第一歩といえるでしょう。

役員が亡くなった場合、どのような手続きを優先すべきでしょうか?

相続の手続きとは別に、会社として速やかに「退任(死亡)の登記」を行う必要があります。役員の方が亡くなられた場合、その日をもって法律上の役員としての地位は失われます。ご家族としては葬儀や相続の手続きで大変な時期ですが、会社としては後任の役員を選んだり、登記簿を最新の状態にしたりする義務が生じます。 特に、亡くなった方が「唯一の取締役」だった場合、会社としての意思決定ができなくなり、銀行口座が凍結されるなど事業継続に支障をきたす恐れもあります。 悲しみの中でも、会社という「組織」を次世代へ守りつなぐために、まずは現在の登記状況を確認し、適切なステップを踏むことが重要です。

もし役員の登記を長年忘れて放置してしまったら、どうなりますか?

裁判所から「過料(かりょう)」という過料を科されたり、会社が強制的に解散させられたりする恐れがあります。登記の期限(2週間)を過ぎて放置することを「登記懈怠(けたい)」と呼びます。数ヶ月、数年と放置していると、ある日突然、裁判所から数万円〜数十万円の通知が届くことがあります。 さらに、最後の登記から12年(役員の最長任期が10年のため)が経過すると、事業を継続していても「活動していない会社」とみなされ、法律によって強制的に解散させられる「休眠会社のみなし解散」という非常に重い措置が取られます。 「ついうっかり」が取り返しのつかない事態を招く前に、定期的に会社の登記簿(全部事項証明書)をチェックし、任期の管理を行う習慣が大切です。

役員を辞めさせたい(解任)場合、どのような手続きになりますか?

株主総会の決議が必要ですが、解任の理由やタイミングによっては「損害賠償」の問題に発展することもあります。
役員が任期途中であっても、株主総会の決議によって解職することは可能です。しかし、正当な理由(不正行為や著しい能力不足など)がないのに任期途中で解任した場合、その役員から残りの任期分の報酬相当額を損害賠償として請求されるリスクがあります。 単なる「意見の不一致」で強引に解任を進めるのは、会社にとって大きな火種になりかねません。 円満な世代交代や組織改編を目指すのであれば、まずは「辞任」の勧告や、任期満了を待っての「退任」など、法律と感情の両面に配慮した慎重なアプローチを検討するのが賢明です。

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